2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
日本国憲法上、例えば戦力の不保持であるとか、それから交戦権の否認といった問題がありますので、これとの観点で、これが戦力に当たるとか、あるいは交戦権の行使に当たるといった問題が出てくるものに関しては、当然ながら憲法違反だということになろうかと思います。 したがって、個別具体的に見ていかないといけないので、そういった機能ごとに見ていくという発想、実はこれまで余りなされていなかったと思っています。
日本国憲法上、例えば戦力の不保持であるとか、それから交戦権の否認といった問題がありますので、これとの観点で、これが戦力に当たるとか、あるいは交戦権の行使に当たるといった問題が出てくるものに関しては、当然ながら憲法違反だということになろうかと思います。 したがって、個別具体的に見ていかないといけないので、そういった機能ごとに見ていくという発想、実はこれまで余りなされていなかったと思っています。
一つは、念のための確認と申し上げましたけれども、いわゆる非嫡出の継承なのですが、明治の皇室典範と現行の皇室典範の最大の違い、基本的には男系男子で変化はないわけですけれども、重要な変更点は、嫡出に限るとした点でありますけれども、念のためですが、このことについて、非嫡出の継承は否認されていますけれども、これは今後論点になるという可能性はあるのかどうか、お聞きをしたいと思います。
重篤な神経障害を伴う被害を訴える方が今も苦しんでおられて、訴訟なんかもやられているわけでありますが、そのデータを見ると、被害者救済の認定が三十二件、それから否認が三十件ということであります。
その上ででございますけれども、家庭裁判所におきましては、まず、少年の話をよく聞くということもございますし、また、一定の非行事実の確認に必要な場合、否認事件などにおいて、一定の罪の事件について非行事実を認定するために必要であるというふうに認める場合には、審判手続に検察官を関与させることができるともされておるところでございます。
先ほど、財政法では赤字国債を否認しているだけで、建設国債はいいんだと言っていたけれども、建設国債自体を全部プライマリーバランスの中に入れちゃって駄目だと、そういうでたらめやってきたのが財務省ですから。ここはしっかり、その長期計画はこれからちゃんとやっていくということをはっきり言ってもらいたいと思いますね。いかがですか。
二〇〇八年には、総務省が全市区町村に無戸籍者の住民票を作成する際の統一判断基準を通知し、民法の嫡出推定制度に関連して、戸籍がない場合であっても、嫡出否認等の手続を行っているときは、その子の住民票の記載をすることができることとなったこと。加えて、二〇一八年には、就籍許可手続等の場合にも拡大することとなりました。
中間試案におきましては、委員御指摘のとおり、嫡出推定の期間について、離婚後三百日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規律を原則としては維持しつつ、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するといった例外を設けること、また、嫡出否認の訴えの提訴権者を子に拡大するとともに、その提起期間を三年又は五年に伸長すること、また、女性の再婚禁止期間を撤廃することなどを内容とする見直し案を提案しているところでございます
それとともに、未成年の子に嫡出否認を認め、夫ないし前夫に対する嫡出否認の訴えを提起することができるようにするものであり、無戸籍問題の解決に資するものと考えます。 ただ、基礎資料で、例外規定に該当する子は三五・八%、また、DVがある場合には未成年の子が夫又は前夫に対する嫡出否認を行使することが困難な場合が相当数あると考えられます。
「夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。」と、手続的規定になっております。夫を父とするとの実体的な規定にしなかった理由についてお伺いします。
現行民法のもとでは、妻が婚姻中懐胎して出産した子については民法七百七十二条の推定がございますが、それに対しては、一年間に限って夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。もし仮にこの規定がなければ、同意を得て懐胎をしたという場合でも、嫡出否認の訴えが起こせるということになるのでしょうか。お答えください。
○秋野参議院議員 御指摘のとおり、第十条は、民法が父子関係について嫡出推定制度を採用していることを踏まえて、「嫡出であることを否認することができない。」と手続的に規定をしてございます。
嫡出否認権を喪失した父に対して、親子関係不存在や認知調停等によって嫡出推定を外すということが現在行われます。ですので、嫡出否認権がないということは永遠に法的父親であるという担保ということではないという、この理解で合っているのか、逆に言えば、精子提供者も将来的に認知したり認知されたり、親子関係を確認されたりということが、私、これはあり得るんじゃないかと思います。法務省、いかがでしょうか。
古川俊治君) 一つがいわゆる代理懐胎というものでございまして、出産する親と、それから生まれてくる子の、特に女性、女性の卵巣は大丈夫なんだけれども子宮がよくないという方ですね、その場合に生まれた子の親子関係、これが一つでございまして、また、夫の同意がない場合、これ十条には、夫が同意があり、そこで夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により生まれた子については、夫は、民法七百七十四条の規定にかかわらず、嫡出否認
○委員以外の議員(秋野公造君) 先生、結論から申し上げますとできないということになりますけれども、出生した子による精子提供者に対する認知の訴え、これについては、嫡出推定が及ぶ場合には夫が嫡出否認をしない限り認知の訴えを提起することができないところを、この十条が適用される場合には、子に嫡出推定が及ぶことを前提として夫が嫡出否認をすることができなくなることから、出生した子が精子提供者に対して認知の訴えを
具体的には、女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産したときには、その出産をした女性をその子の母とするとともに、妻が夫の同意を得て夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができないこととしております。
また、それは関係者の反倫理的行為の意図的な隠蔽、否認という事実からも裏づけられるとされています。 また、軍部の主導ですが、七三一部隊。石井四郎軍医中将によって中心的に進められた。 こういった、ちょっと時間がないので深くは申し上げませんが、このように、学問に対して政治、軍事がかかわることによって不幸な出来事が起こったという、過去の我が国の苦い経験がございます。
またこの態度が議会否認であると言われても恐らくは弁解の余地はなかろうと。 一番最後のところですけれども、四段目のところ、いずれの点から考えても治安維持法を緊急勅令とすることは不純な動機が含まれておるように思われる、不純でないならば不純でないという理由を公表するがよい、それを公表せぬ限り不純なものを不純であると考えるのが普通人の頭であって、それを無理に正常であると考えよという方が無理であると思う。
○大西(健)委員 事実だとすれば残念なことですし、男性は否認しているということですけれども、引き続きしっかり情報収集していただきたいと思います。 次に、先日の委員会で、海外における邦人の感染者数というのが明らかになりましたけれども、今海外で邦人保護や帰国者支援に当たっている在外公館の職員も感染リスクにさらされているというふうに思います。
否認する相手方は自己の行為の具体的様態を明らかにしなければならないと書いてありますけれども、相当の理由がないと明らかにすることができないものがあるという、その相当の理由というところなんですけれども、これはやっぱり裁判ですから非常に大事なところなんですが、相当の理由があるときはこの限りでないというの、その相当の理由を教えてください。
会社の計器工事の遂行に不可欠な労働力として会社組織に組み入れられているということができる、それ以降、契約内容の一方的・定型的決定をしている、報酬の労務対価性もある、業務の依頼に応ずべき関係性もある、広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束もあるということで、最後に、団体交渉拒否について、団体交渉に会社が応じなかったことは正当な理由のない団体交渉拒否に該当するとともに、組合らの存在を否認
ただいま岸本委員が御質問されている一般的租税回避否認規定、これは、英語ではゼネラル・アンタイ・アボイダンス・ルールということで、頭文字をとってGAARと呼ばれているものでございますが、これは私どもも承知しておりますが、G7諸国においては、日本以外の国々は法規定として持っているわけでございます。
租税回避一般はけしからぬわけでありますけれども、いわゆるG7の諸国では、こういう、いわゆる法律の抜け穴を使う租税回避は法律の濫用だということで、一般否認規定というのがございます。ほとんどの国にございます。つまり、一般的に、法律を濫用して税金少なくしちゃだめですよという一般否認規定というのがあるわけであります。
さらに、現地の国の課税当局からすると、いやいや、もともと日本で一%で調達したものを八%も送るというのは、現地国から見ると過大支払い利子じゃないかということで、この送金そのものを否認されてしまう、あるいは送金をストップされてしまうことがあります。 こうしたことが幾つかの国でもう既に発生をしておりまして、これが起きてしまうと、当然二重課税になります。
安倍総理、私は昨年も否認という言葉を使って同じことをこの本会議で言いました。自らに向けられた批判をひたすら否認するばかりで積極的に検証を進めるそぶりすら見せない、安倍内閣の姿勢は悪い意味で一貫しています。否認とは、精神分析用語で、不快な事実に直面した際に、圧倒的な証拠があるにもかかわらず、それが真実だと認めず拒否することを言います。安倍内閣の姿勢は否認そのものです。
第一回公判の直前、西山さんが否認する意向であることを聞き出し、これを断念するように説得し、検事宛ての手紙を書かせていました。もしも罪状認否で否認しても、それは本当の私の気持ちではありません、こういうことのないよう強い気持ちを持ちますので、よろしくお願いしますという内容です。 西山さんはこの手紙を記した後、精神的に不安定になり、弁護人は第一回公判で罪状認否を留保しました。
その子が実父母の戸籍に入るには、嫡出否認や父子関係不存在確認の訴えをするが、それは前夫の出頭なくしては得られない審判であると。 前夫が行方不明であるとか、前夫の暴力が原因で離婚したため再会することに命に危険あるような場合は、審判も進展せず、裁判所からは取下げを勧められるという。